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石綿 (アスベスト) 含有品の販売に関して厚生労働省から注意喚起

厚生労働省が石綿 (アスベスト) 含有品の販売に関して注意喚起しています。
石綿 (アスベスト) は 0.1% を超えて含有するものが労働安全衛生法により製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されている物質です。

詳しくはリンク先をご参照ください。

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