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消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令

「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が4月8日に公布となっています。 消費生活用製品安全法の子供用特定製品かつ特定製品に新たに乳幼児用ベッドガード及びベビーカーを指定するものです。

施行は2026年7月8日(水)となります。

乳幼児用ベッドガード (主として家庭において出生後六十月以内の乳幼児のベッドからの転落を防止するためにベッドに取り付けて使用することを目的として設計した柵その他の器具をいう。) とベビーカー (主として家庭において出生後三十六月以内の乳幼児の運送に使用することを目的として設計した歩きながら用いる小型の車をいう。) が子供用特定製品かつ特定製品として新たに規定されます。

子供用特定製品

  • 乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)
  • 乳幼児用ベッド(ベビーベッド)
  • 乳幼児用ベッドガード [New]
  • ベビーカー [New]

参考リンク

「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

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