日本ラボテック株式会社
品質業務受託取引定型約款
(令和7年3月1日制定)
本約款は、日本ラボテック株式会社(以下「当社」と言います。)が委託者様から品質試験業務を受託する取引に一般的に適用されるものとします。当社に品質試験業務を委託されるにあたっては、本約款を契約の内容とすることに予めご同意頂くことと致します。
第1条(委託業務)
委託者様は、本約款に定める条件に従って、当社に対し、品質・性能試験(以下「本件業務」と言います。)を委託し、当社は、これを受託します。
第2条(本約款の適用)
本約款は、本件業務に関し、当社・委託者様間で締結される全ての個々の委託契約(以下「個別契約」と言います。)に共通して適用されるものとします。但し、当社と委託者様は、個別契約において、書面により、本約款に定める条項の一部の適用を排除し、又は本約款と異なる事項を合意することが出来るものとします。
第3条(依頼者の提出及び個別契約の締結)
委託者様が当社に本件業務の委託を申し込まれる場合には、当社所定のご依頼書を当社が指定する方法にてご提出頂きます。その後、当社と委託者様は、本件業務における成果物(第5条に定義するもの)の内容及び納期、本件業務の対価(以下「本件業務委託費」と言います。)、その他の必要事項を、個別契約をもって定めるものとします。
第4条(試料等の提供)
1 委託者様は、本件業務遂行に必要な試料、情報、器材等(以下「試料等」と言います。)を速やかに無償にて当社に提供して頂くものとします。
2 当社は、当社所定の受入基準を充足しない試料等については、その受領を拒否できるものとし、又、試料等が原因で当社の試験担当者がけがをしたり、健康を害する恐れがあることを依頼者様が事前に了知している場合には、必ず事前に当社宛てにその情報を提供して頂くものとします。
3 委託者様は、当社が本件業務を遂行するために必要な追加試料等の提出を求めた場合には、速やかにこれを提出して頂くものとします。
4 試料等の虚偽記載、記載不備又は提出遅延等により生じた本件成果物の誤り、発行遅延については、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 毒性の高い試料等や、火災・爆発等の危険がある試料等は、当社において受け入れられない場合があることを依頼者様において予め了承頂くものとし、当社に対する情報提供なしに提供された試料等によって事故やケガ等が発生した場合には、委託者様において、当社が被った一切の損害を賠償頂くことと致します。
第5条(本件業務の報告)
1 当社は、委託者様に対し、個別契約で定める納期に、本件業務の結果を当社の定める様式に従って書面にて報告するものとします(以下「本件成果物」と言います。)。
2 本件成果物は、本件業務に伴い当社が委託者様へ提出する全てのものを含みます。
3 当社は、本件成果物を納期に納入できない虞が生じたときは、遅滞なくその旨を委託者様に通知します。
第6条(本件業務委託費等の支払方法)
委託者様は、当社に対し、個別契約に定める本件業務委託費を納入日の属する月の末日締め切り翌月末日までに現金又は当社の指定する銀行口座宛に振り込む方法により支払うものとします。但し、当社と委託者様の間で別途支払い方法の合意がある場合にはそれに従うものとします。
第7条(試料等の返還・記録の保管)
当社が委託者様より提供を受けた試料等を返還する旨にて予め合意した場合には、当社は、本件業務終了後速やかに、当該試料等を返還するものとします。
第8条(秘密保持義務)
1 当社及び委託者様は、本約款及び個別契約により知り得た相手方の技術上並びに業務上、営業上の情報を、相手方の書面による同意なく第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の情報は除きます。また、公法上の義務によるものは除きます。
(1)相手方から開示を受けたときに、既に公知であり、または公表されていた情報
(2)相手方から開示を受けたときに、既に自ら所有していた情報
(3)相手方から開示を受けた後に、第三者から正当に取得した情報
(4)相手方から開示を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によらず公知となり、または公表された情報
2 本条の守秘義務は、本件成果物提出後5年経過するまで有効とします。
第9条(相殺)
当社が委託者様に対し債務を負担しているときは、委託者様の現に負担し及び将来にわたって発生する債務(本約款及び個別契約に基づき発生する債務を含みますが、これらに限られません、以下、「本件債務」と言います。)の弁済期の如何に関わらず、本件債務と当社が委託者様に対して負担する債務を対当額で相殺出来るものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 当社及び委託者様は、自己または自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴
力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって
するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められ
る関係を有すること
(6)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有す
ること.
2 当社及び委託者様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第11条(解除)
1 委託者様が、次の各号の一つにでも該当したときは、当社は、委託者様に対し、何らの催告その他の
手続を要することなく、直ちに個別契約の全部または一部を解除し、それにより生じた損害の賠償を請求することが出来るものとします。
(1)本約款または個別契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても当該違反事実是正
されないとき
(2)本件債務の支払の全部又は一部を怠ったとき
(3)滞納処分・強制執行・仮差押を受け、または、競売・破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立があったとき
(4)支払の停止、若しくは引受・振出にかかる為替手形・約束手形・小切手を1回でも不渡りとしたとき
(5)解散または営業を廃止したとき
(6)財産状態が著しく悪化し、またはその虞があると認められる相当な事由があるとき
(7)前条第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(8)前条第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(9)前条第2号各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき.
第12条(期限の利益喪失)
委託者様が、前条各号の一つにでも該当したときは、委託者様は、当社に対して負担する一切の債務について直ちに期限の利益を喪失し、当社に対し、当該債務全額を直ちに支払うものとします。
第13条(遅延損害金)
委託者様が期限の利益を失ったときは、残債務に対し、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を付して支払うものとします。
第14条(損害賠償責任)
1 本約款又は個別契約に基づく当社の責任は、いかなる場合においても、該当する個別契約に定める本件業務委託費を限度とします。なお、次の事由による委託者様の損害、損失については、当社は損害賠償の責任を負わないものとします。
(1)委託者様の記載事項の記載過誤
(2)委託者様の要望により試験、検査を伴わずして参考として行った意見表明、アドバイス等の情報提供等に起因して生じた損害、損失
(3)天災地変に類する不可抗力
2 当社と委託者様は、当該試験実施の時点における標準的な技術水準からして予見困難な誤りは重大な誤りには含まれないことを相互に確認します。
3 本約款又は個別契約に基づく、当社に対するいかなる請求も、本件成果物中のうち検査報告書発行日から1年以内に行わなければならないものとします。
第16条(本件成果物の利用等)
1 委託者様が、本件成果物の利用にあたり、対象商品、ホームページ、パンフレット等への掲載を希望する場合は、事前に当社へ掲載内容を連絡し許可を受けなければならないものとします。
2 前項の手続きを経て、本件成果物を利用する場合には、委託者様は次の事項を遵守しなければならないものとします。
(1)消費者に誤解を与えるような表現又は誇張した表現(優良誤認)は行わないこと
(2)当社が許可した掲載内容以外の転載は行わないこと
(3)当社が確認した掲載内容を無断で変更しないこと
(4)必ず出典名を明記すること
第17条(誠実協議)
本約款に定めのない事項及び本約款の条項の解釈等に関して疑義が生じた場合には、本約款の趣旨に従い、当社と委託者様は誠実に協議してこれを決するものとします。